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| 家電リサイクル法により以下の家電5品目は消費者から販売店などを経て製造業者に引き取られリサイクルされています。天山地区共同塵芥処理場組合では処理できませんので下記の方法で処理して下さい。 |
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| 資源有効利用促進法により、パソコンを分解・選別して、質の高いリサイクルを行うため、メーカーなどが回収しています。天山地区共同塵芥処理場組合では処理できませんので下記の方法で処理して下さい。 |
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| 販売時にパソコンと同梱されていた標準添付品(キーボード・マウス・テンキー・ケーブルなど)がパソコンと同時に排出された場合は併せて回収されます。ワープロ専用機、プリンター、スキャナーなどの周辺機器は対象外。 |
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廃棄しようとするパソコンのメーカーに直接お問い合わせになるか、パソコン3R推進センターのホームページなどでご確認ください。
平成15年10月以降に購入したパソコンは、購入金額にリサイクル費用が含まれているため、新たに負担する必要はありません。平成15年9月末日までに購入したパソコンはリサイクル費用が必要となります。リサイクル費用はメーカーによって異なりますので、メーカーのホームページ、またはパソコン3R推進センターのホームページなどでご確認ください。 |
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